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駐車場に関する法律について |
自走式駐車場にはさまざまな法律が関わってきます。
自走式駐車場の主な法律
- 建築基準法・・・建ペイ率、容積率、用途制限、日影規制、等
- 駐車場法・・・駐車の用に供する部分が500m²以上の路外駐車場に適用されます。
- 各都道府県、市町村の条例
- 消防法・・・自動火災報知設備は延べ面積500m²以上で設置。
粉末消火設備は床面積が1階で500m²、2階以上は200m²、
屋上階は300m²以上の場合で設置。
隣地境界線等との離隔距離の基準
| 階数 | 隣地境界線等との離隔距離の基準 | |
|---|---|---|
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1層2段 2層3段 |
・隣地境界線等との離隔距離は0.5m以上とすること。 ・離隔距離が1m未満の場合は、 高さ1.5m以上の防火塀(準不燃材料以上)を設置すること。 |
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3層4段 4層5段 |
・隣地境界線等との離隔距離は0.5m以上とすること。 ・離隔距離が1m未満の場合は、 高さ1.5m以上の防火塀(0.5m以上は不燃材料)を設置すること。 |
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5層6段 |
・離隔距離が3m未満の場合は、 高さ1.5m以上の防火塀(0.5m以上は不燃材料)を設置すること。 |
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都市計画法の用途地域による建築制限
建築制限を受ける場合がありますので確認が必要です。
| 用途地域 | 用途規制 | 独立車庫 | 附属車庫 |
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第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
禁止 |
床面積600㎡以内、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ1階以下のものを許容 |
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第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
床面積300㎡以内かつ 2階以下のものを許容 |
床面積3,000㎡以内、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のものを許容 |
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第1種住居地域 第2種住居地域 |
床面積300㎡以内かつ 2階以下のものを許容 |
・自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のものを許容 |
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準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域 |
規模・階数にかかわらず許容 |
規模・階数にかかわらず許容 |
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| ※ | 独立車庫 | : | 敷地に単独で設置されるもの。 |
|---|---|---|---|
| 附属車庫 | : | 他の用途の建築ぶちに付随して設置されるもの。 |
駐車場の出入口を設置できない場所
| 道路交通法で定められた道路の部分で、 |
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交差点、横断歩道、踏み切り、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、又はトンネル。 交差点の側端、又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分。 横断歩道の側端から5メートル以内の部分。 安全地帯の前後の側端から10メートル以内の部分。 バス停又は電停の標示板から10メートル以内の部分。 踏み切りの前後の側端から10メートル以内の部分。 |
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<ご注意>
これらの定めのうち、都道府県の条例で多少異なる場合があります。
詳細は当社にお問い合わせ下さい。















