立体駐車場、時間貸駐車場、時間貸駐輪場などで都市開発を行う東和工建株式会社。

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法令関係【自走式駐車場】


駐車場に関する法律について


自走式駐車場にはさまざまな法律が関わってきます。

自走式駐車場の主な法律

  • 建築基準法・・・建ペイ率、容積率、用途制限、日影規制、等
  • 駐車場法・・・駐車の用に供する部分が500m²以上の路外駐車場に適用されます。
  • 各都道府県、市町村の条例
  • 消防法・・・自動火災報知設備は延べ面積500m²以上で設置。
    粉末消火設備は床面積が1階で500m²、2階以上は200m²、
    屋上階は300m²以上の場合で設置。

隣地境界線等との離隔距離の基準

階数 隣地境界線等との離隔距離の基準

1層2段

2層3段

・隣地境界線等との離隔距離は0.5m以上とすること。

・離隔距離が1m未満の場合は、

高さ1.5m以上の防火塀(準不燃材料以上)を設置すること。

3層4段

4層5段

・隣地境界線等との離隔距離は0.5m以上とすること。

・離隔距離が1m未満の場合は、

高さ1.5m以上の防火塀(0.5m以上は不燃材料)を設置すること。

5層6段

・離隔距離が3m未満の場合は、

高さ1.5m以上の防火塀(0.5m以上は不燃材料)を設置すること。

都市計画法の用途地域による建築制限

建築制限を受ける場合がありますので確認が必要です。

用途地域 用途規制 独立車庫 附属車庫

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

禁止

床面積600㎡以内、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ1階以下のものを許容

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

床面積300㎡以内かつ

2階以下のものを許容

床面積3,000㎡以内、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のものを許容

第1種住居地域

第2種住居地域

床面積300㎡以内かつ

2階以下のものを許容

・自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内かつ2階以下のものを許容

準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域

規模・階数にかかわらず許容

規模・階数にかかわらず許容

独立車庫 敷地に単独で設置されるもの。
附属車庫 他の用途の建築ぶちに付随して設置されるもの。

駐車場の出入口を設置できない場所

駐車場の出入口を設置できない場所
道路交通法で定められた道路の部分で、

交差点、横断歩道、踏み切り、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、又はトンネル。

交差点の側端、又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分。

横断歩道の側端から5メートル以内の部分。

安全地帯の前後の側端から10メートル以内の部分。

バス停又は電停の標示板から10メートル以内の部分。

踏み切りの前後の側端から10メートル以内の部分。

●公園、保育所、幼稚園、小学校、盲学校、聾学校、児童福祉施設等の入り口から20メートル以内の部分。

●陸橋の下、橋、トンネル。

●道路幅が6メートル未満の道路。

<ご注意>

これらの定めのうち、都道府県の条例で多少異なる場合があります。

詳細は当社にお問い合わせ下さい。

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